弁護士費用について
弁護士の費用は、概ね受任時にお支払いいただく着手金と事件終了時にお支払いいただく報酬金があります。訴訟や和解交渉の見通しと経過をふまえ、紛争の目的たる権利の評価額とご依頼人様の受ける経済的利益により、以下の目安にもとづいて、ご依頼人様と協議の上、決めさせていただいております。必要に応じて報酬見積書、報酬契約書を作成致します。
民事事件
事件等 | 種類 | 弁護士費用 | |||||||||
民
事
事
件 |
(1)・訴訟事件 *手形・小切手訴訟事件を除く ・非訟事件 ・家事審判事件 ・行政事件 ・仲裁事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が
*着手金の最低額は10万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額が
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(2)調停事件および示談交渉事件 | 着手金 報酬金 |
(1)に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額する *示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟 *着手金の最低額は10万円 |
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(3)契約締結交渉 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が
*着手金の最低額は10万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額が
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*事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
刑事事件(着手金)
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後(第一審および上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 |
30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の上段以外の事件及び再審事件 |
50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
刑事事件(報酬金)
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 |
起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 上段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が 軽減された場合 |
上段の額を超えない額 | ||
上段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 |
求略式命令 | 50万円以上 | ||
起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上 |